内部統制システム整備に関する基本方針


2008年12月19日開催の取締役会において、会社法362条4項6号「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第100条第1項ならびに同条第3項)で定める体制の整備」に基づき、内部統制システム整備に関する基本方針が下記の通り決議され、2025年6月12日開催の取締役会において、下記の通り改定が決議されました。



1.取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役、執行役員及び使用人が、法令及び定款を遵守し、企業倫理を尊重し行動するよう、顧客貢献、法令遵守、その他の社会的使命を果たすための指針を経営理念に掲げ、クレドカードを全員に配布するなどにより行動基準を徹底する。
(2)日精ホールディングス株式会社 内部監査室が、会社規則、業務規程、マニュアル等各種規程に基づき、内部監査を実施し、監査報告及び監査結果に基づく提言・勧告を取締役及び監査役に対して速やかに行うことにより業務執行をチェックする。
(3)法務・コンプライアンス部を事務局とする内部通報制度を実施し、コンプライアンス上、疑義のある行為について取締役、執行役員及び使用人が社内の通報窓口を通じて会社に通報する。
(4)財務報告の適正性の確保に関しては、企業会計原則への準拠対応のための仕組みを有効に機能させるべく収益認識に関する文書化の推進、社内システムの刷新等に取り組み、財務報告に係る内部統制を適切に整備していく。
(5)反社会的勢力による不当要求などへの対応を所管する部所を法務・コンプライアンス部と定め、事案発生時の報告及び対応に関する規程等の整備を行ない、反社会的勢力には警察等関係機関とも連携し毅然として対応していく。


2.取締役及び執行役員の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員の職務の執行に関する情報について、管理基準及び管理体制を整備し、法令及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき適切に作成、保存及び管理を行う。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、品質、輸出管理等に関するリスク管理について、規則・ガイドライン等を制定し、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制を整備する。
(2)執行役員会議における業務執行状況の報告等を通じ、新たなリスクの発生可能性を把握し、必要な場合は社長執行役員から各関連部所に示達するとともに、迅速な危機管理対策が実施できる体制を整備する。
(3)特にシステム開発事案に関しては、受注可否判定を厳格に行う体制を整備するとともに、システム開発の進捗段階での変調リスクの予兆が検知され高リスクの発生が想定される場合は当該事案を取締役会及び日精ホールディングス株式会社に報告し、迅速な危機管理対策が実施できる体制を整備する。


4.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から執行役員制度のもと、取締役会は経営戦略の創出及び業務執行の監督に特化し、社長執行役員及び執行役員は自己の職務を執行する。執行役員の業務分掌は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
(2)取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行の状況を監督する。
(3)社長執行役員及び執行役員等で構成する執行役員会議を原則毎月1回開催し、業務執行上の重要課題について報告、検討及び決定を行う。


5.監査役の監査に関する体制がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役より職務を補助するための使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議の上、人員を配置する。


6.監査役を補助する使用人の独立性に関する事項

監査役の職務を補助する使用人は、取締役及び執行役員の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事考課に関しては監査役の意見を尊重する。


7.取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。
(2)日精ホールディングス株式会社 内部監査室は、実施した内部監査の結果について、遅滞なく監査役に報告する。
(3) 法務・コンプライアンス部は、内部通報制度による通報の状況について、監査役に報告する。
(4)取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に当該事実を報告する。
(5)取締役、執行役員及び使用人から監査役への報告は、常勤監査役への報告をもって行い、常勤監査役はその他の監査役に当該報告を行う。
(6)監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に業務に関する報告及び指摘事項に対する改善の状況に関する報告を求める。


以上

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